守秘義務とは
守秘義務とは、業務上知り得た顧客の情報を第三者に漏らしてはならないことを定めたもので、法律に基づいて一定の職業に従事する人間に対し課せられる義務のことです。
正当な理由なく守秘義務に違反した場合には、処罰の対象となります。
税理士の守秘義務
税理士には、税理士法の第38条、第54条によって、業務上の秘密を守る義務が定められています。
この業務上の秘密には、お客様から知り得た相談や依頼内容、税務書類作成のために預かった各種資料の情報、問い合わせ内容までが含まれます。
税理士法
第三十八条 (秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
第五十四条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。